自己破産の免責不許可事由とは

免責不許可事由は、破産法252条第1項の各号に定められています。
  

【破産法第252条第1項】
裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする。

① 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと

② 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと

③ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと

④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと

⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと

⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと

⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと

⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと

⑨ 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと

⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

⑪ 第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと

 

具体的には

  • 債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を隠匿や損壊する行為
  • 債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を,他人に贈与してしまうなどの行為
  • 債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産の管理を怠るなどして財産を減少させる行為
  • 破産手続開始を遅らせる目的で,いわゆるヤミ金などから利息制限法に違反するような高利で金銭の借入れをするなどの行為
  • 破産手続開始を遅らせる目的で,クレジットカードで購入した商品を低廉な金額で換金してしまうなどの行為
  • 特定の債権者に対してだけ特別な利益を与える目的またはその他の債権者を害する目的で,法的な義務もないのに,その特定の債権者に対する債務について担保を設定したり,返済をしてしまうなどの行為
  • 収入に見合わない買い物などによって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担する行為
  • パチンコ・パチスロ・競馬・競艇・競輪などをしたことによって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担する行為
  • 株取引やFX取引などをしたことによって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
  • 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,すでに借金の返済ができなかったり,借金の返済を停止していながら,そのような事実がないと信じさせるために嘘をついて金銭を借り入れたり,クレジットカードで物品購入をするなどの行為
  • 日々の出納帳・決算書・確定申告書など業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他を「隠滅」「偽造」「変造」する行為
  • 一部の債権者だけ除外するなど,虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を裁判所に提出すること
  • 破産手続において裁判所が行う破産審尋などの調査において,説明を拒みまたは虚偽の説明をすること
  • 脅迫・暴行・欺罔行為など不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人などの職務を妨害する行為
  • 過去に自己破産や個人再生で免責許可決定を受けたことがあり,その過去の免責許可決定確定の日から,今回の免責許可申立ての日までに,7年が経過していないこと
  • 債権者集会等で破産に関して必要な説明をしないこと
  • 裁判所に財産に関する書類等を提出しないこと
  • 裁判所または破産管財人の調査に協力しないこと

 
これらの行為があると免責不許可事由があるとされますが、免責不許可事由があるからと言って、絶対に免責許可がおりないわけではありません。

これらの免責不許可事由がある場合にも裁判所は、諸般の事情を考慮して、免責許可を与えることが相当と判断すれば、裁判所の裁量によって免責を許可することが出来ます。
これを裁量免責といいます。

したがって免責不許可事由があるからといって諦める必要はありません。
まずはご依頼者様の個別事情を詳細にお聞きした上で、われわれ弁護士が,免責許可がおりるように最善を尽くします。

 

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