【ブログ】自己破産と個人再生1 破産手続
2016-07-26
皆さん,こんにちは。アトラス総合法律事務所の山本です。好きな食べ物は,ハンバーグです。
さて,今回からは,当事務所へのご相談の中でもその数が多い「自己破産」制度について書いてみたいと思います。
「自己破産」制度について,皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?おそらく,積極的に良いイメージを持っている方は,多くはないと思います。まずは,「破産法」の条文から見てみましょう。
破産法2条第1項は,「この法律において「破産手続」とは,次章以下(第12章を除く。)に定めるところにより,債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。」と規定しています。
簡単にいうと,「破産手続」とは,「債務者の財産を清算する手続」ということになります。「清算」とは,債務者の財産を換価して,債権者に弁済を行うことをいいます。
そうすると,持っている財産を換価しても,全額の弁済ができない場合には,ご自身の債務はまだ残っていることになりますよね。では,この残った債務はどうなるのでしょう。
次回は,この点について書いてみます。
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