【ブログ】会社の破産と経営者の破産

2018-12-10

皆さんこんにちは。

東京の千代田区神田に事務所を構えるアトラス総合法律事務所の山本です。

今回は,会社が多額の負債を抱えてしまい返済が困難となってしまった場合の,会社の破産手続と経営者(代表取締役)の破産手続についてブログを書いてみます。

 

 町工場や従業員が10人位のいわゆる中小零細企業においては,会社の負債について,経営者(代表取締役)や経営に携わるその家族が連帯保証人になっていることが一般的だと思います。

 このような会社が多額の負債を抱えて返済が困難な状況に陥り破産手続を行うことになった場合,連帯保証人である経営者(代表取締役)もその多額の負債を支払うことは困難であると考えられるため,連帯保証人についても破産手続を行う必要性が生じます。

 

会社の破産手続は,裁判所に破産手続開始の申立書を提出し,裁判所が破産手続開始決定という決定を出して始まります。この申立書を作成するためには,会社の決算書や確定申告書を確認しながら,現金・預金・売掛金等の会社の資産や,長期借入金・支払手形・買掛金等の会社に対する債権者及び債権額を正確に一つずつ(一社ずつ)調査確認する作業が必要になります。

経営者(代表取締役)の破産手続についても,経営者にどのくらいの資産があるのか,会社のどの負債について連帯保証人になっているのか,個人名義の負債はどのくらいなのか,税金の滞納はあるのか等々について,正確に調査確認して裁判所に申告する必要があります。

 

このように,会社及びその代表者の破産手続は,ご自身で対応することがとても大変であり,精神的な負担も相当大きいのが実情です。

弊所では,会社と経営者(代表取締役)の破産手続を多数扱ってまいりました。そのため,弊所弁護士及びスタッフは,ご自身の人生を賭けて作った会社を思う経営者の気持ちを理解しております。会社の負債について,返済が困難な状況に陥って悩んでいる方がいらっしゃいましたら,是非弊所までご連絡ください。

 

 

Copyright(c) 2015 アトラス総合法律事務所_債務整理 All Rights Reserved.