自己破産,任意整理,個人再生等の債務整理に強い弁護士アトラス総合法律事務所

最適な借金整理の方法

借金整理の方法については、任意整理、個人再生、自己破産とありますが、どの方法が最適かは、一人一人の状況や、お考えによって全く変わってきます。
アトラス総合法律事務所では、お客様とじっくりと時間をかけてお客様の正確な状況の把握に努め、そのお客様にとって最適な方法をご提案いたします。

自己破産について

自己破産とは、多額の借金などをもはや返済することが不可能となった場合に、債務者の不動産などの財産を裁判所の管理下で換価して、債権者に公平に分配することにより、残りの債務を帳消しにしてもらう手続きです。他の借金整理の方法とは異なり、借金を圧縮するのではなく、完全に帳消しにできることが特徴です。

任意整理について

任意整理とは、裁判所などの公的な機関を介することなく、あくまで任意に債権者と交渉して債務の圧縮を行う方法です。あくまで任意の交渉ですから、隠密性が高く、会社や親族などに分かってしまう可能性が一番低い方法と言えます。また交渉する債権者を任意に選べますから、保証人などに迷惑をかけることを避けることも可能です。

過払金請求について

過払金請求とは、利息制限法の上限金利を超える金利を支払っていた場合に、その本来なら支払う必要の無かった金利を債権者から取り戻す手続きです。金利の引き直し計算の結果、残債務を過払金が超えている場合には、債務整理ではありませんので、ブラックリストに載ることもありません。

法人の倒産・破産について

法人の倒産・破産とは、会社の経営状態が思わしくなく、これ以上事業を継続することが難しくなった場合に、任意に、または裁判所を通して、会社財産の全てに換価を行い、これを債権者に公平に分配することで会社を法的に終結させる手続きです。

住宅ローンの返済にお困りの方

住宅ローンの返済でお困りの方へ。大切なマイホームを守る方法とは。突然のリストラや病気で収入が減り、住宅ローンが払えなくなった場合の正しい対処方法を解説します。

相談から解決までの流れ

 

①【相談予約】

当事務所では電話・FAX・お問い合わせフォームでご相談予約をお受けしております。
フリーダイヤル :0120-366-336
電話番号 :03-3526-5677
FAX番号 :03-3526-5678
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債務整理の流れ

 

②【弁護士との面談】

ご予約頂いた日時にお越し頂き,ご相談の内容を弁護士がヒアリングし,最適な解決方法をご提案致します。
(遠方の方や仕事の関係で平日のご来所が難しい方にはご来所以外の面談方法をご提案させて頂きますので,相談予約時にお問い合わせください。)
借金問題の法律相談料は何度でも無料となっております。

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③【正式契約の締結・弁護活動の開始】

ご相談頂いた後,無料で弁護士費用等の見積りを提示致します。
ご納得頂けましたら,正式な委任契約手続を進めさせて頂きます。
委任手続完了後,弁護士が弁護活動に着手します。

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④【債権者へ受任通知の発送】

弁護士が任意整理で介入したことを債権者に通知します(受任通知)。これにより,債権者からの取り立てをストップさせます。

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⑤【取引履歴の開示・再計算】

債権者から,今までの借入・返済の状況を開示してもらいます。そして,法定利率を超える取引があった場合には,当事務所で利息の引き直し計算を行い,負債額を確定する作業を行います。

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⑥【方針の決定】

債務の総額と現在の生活状況等を考慮し,依頼者様とご相談の上,債務整理の方針を決めます。

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⑦【債権者との和解交渉(任意整理の場合)又は破産・個人再生の申立】

方針が確定したら,債権者と支払方法の条件を交渉します。また,自己破産や個人再生を検討する場合には,申し立てるにあたり必要な資料を用意した上,裁判所に申立てを行います。

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⑧【返済の開始(任意整理の場合)】

債権者と支払条件が整ったら,債権者と合意した内容に従い返済を始めます。

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⑨【借金問題の解決】

合意内容に従った返済が完了したり,破産での免責許可決定が確定したら債務整理の手続は終了です。

 
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