法人の倒産処理について

会社の倒産処理には、清算型か再生型(事業継続)か、会社に会社財産の管理処分権が残るか否か、さらには裁判所を通した法的手続きか、裁判所を通さない私的手続きかに大きく分けることができます。

 

裁判所を通した清算型の手続き

破産申立て(会社に管理処分権限が残らない手続き)

裁判所を通した清算型の手続き会社が経済的に破綻し、債務の弁済が困難となった場合に、裁判所の監督の下で、裁判所に選任された破産管財人が、債権者の取立てや、個別的な権利行使を制限しながら、会社の総財産を換価して、債権者に対して公平に分配を行う裁判上の手続きです。

この方法の場合、債権者の協力や同意などは一切不要です。 破産の申立ては、会社に支払い不能などの破産の原因が存在する場合に、債権者の申立てによって開始されますが、債務者である会社自身が申立てることも可能です。 申立てによって裁判所は、破産原因の有無を審理します。

破産原因とは、支払不能、支払停止、債務超過の状況から、債務者である会社が債務を完済することが不可能と認められる状態を指します。 このような破産原因が認められれば、裁判所は破産宣告をし、破産宣告時の会社の財産は破産財団となり、裁判所が選任した破産管財人にその管理処分権限は移行します。

管財人は破産債権の調査及び確定を行うと同時に、破産者である会社の財産の調査、管理、換価を行い、債権者に配当を行います。会社財産の配当が終了した時点で破産手続きは終了します。

また会社に配当すべき財産が存在しないことが判明した場合には、裁判所が破産廃止の決定を行い、この場合にも破産手続きは終了します。 会社は破産宣告と同時に解散し、破産手続きの終了によってその法人格が消滅します。  

 

特別清算(会社に管理処分権限が残る手続き)

通常、会社を畳む場合には解散をします。 そして解散をした場合には,引き続き清算手続きを行うことが法律で定められていて、これを法定精算と言います。 この法定精算には、通常清算と特別清算の2種類があり、特別清算は会社に債務超過の事情がある場合に行われ、会社に債務超過の事実がある場合には、この特別清算を行うことが法律によって義務付けられています。

そして通常清算の場合には、裁判所の監督を受けませんが、特別清算は、裁判所の監督下で行われます。

破産とは違い、株式会社しか利用できない手続きですが、裁判所の監督は受けるものの、破産の場合の破産管財人とは違い、清算人が清算事務を遂行し、清算人には従前の取締役、申立て代理人の弁護士も就任することが可能です。 そして債務の弁済は、協定や和解によって柔軟な取扱いが可能となっています。

ただしこの方法の場合、債権者の3分の2以上の同意が必要なことから、実際には債権者が少数で協力的な場合にしか利用できません。  

 

裁判所を通した再建型の手続き

会社更生法(会社に管理処分権限が残る手続き)

株式会社に限定された手続きで、経営破綻状態になった会社を潰すことなく、事業を継続しながら自主再建を目指す方法です。

裁判所に会社更生法の適用を申請すると、裁判所は財産保全命令を出し、更生管財人を選任します。 更生管財人は手続き開始の日において時価で会社財産を評価し、決算処理を行うことになります。

そして会社の経営権と財産の管理権限は更生管財人に移行し、旧経営陣は退陣することになります。 株式については100%減資され、従前の株主は、その権利の全てを失います。 債権者は担保権を有していたとしても、競売申立てなどの権利行使は一切禁止され、認められた更生担保権の金額の範囲内で配当を受けることになります。

この会社更生法の申立ての現実的な条件としては、メインバンク等の協力が前提であり、この協力が得られない場合には会社更生法の適用は難しいと考えられます。 またこの法律は、社会的な影響力が大きな大企業等の利用を前提に作られた法律ですので、手続きが複雑で時間がかかる場合が多いという特徴があります。  

 

民事再生法(会社に管理処分権限が残る手続き)

民意再生法とは、財政的に行き詰った会社が、現経営陣の元で、会社債権等の利害関係者多数の同意を得て作成した再生計画に従って、会社の事業の再建をはかる制度です。

民事再生法は法人だけではなく、個人も利用できる制度です。 適用の条件としては、「破産しそうなおそれ」があればよく、支払不能状態である必要はありません。 再生計画の認可の条件としては、議決権者の過半数の同意があり、なおかつ、議決権者の総議決権の過半数の同意が必要となります。

問題点としては、会社更生法とは異なり、あくまで無担保債権者の権利のみを制約する効力しかなく、再生計画でカットできる債権も無担保債権だけであり、担保権を有する債権者は別除権として、再生計画に一切影響されずに競売等の権利行使が可能な点です。

この担保権者による権利行使を阻止するためには、担保権者と個別に弁済協定などを結ぶしかありません。 会社更生法と比べると、手続きの効力が弱い反面、手続きが単純であり、迅速な処理が可能となっています。 また手続きに要する費用も一般的に言って、会社更生法よりはかなり安価に出来る場合が多いと言われています。  

 

裁判所を通さない私的手続き

任意整理

任意整理とは、弁護士が会社の代理人として、裁判所を介さずに直接債権者と個別に交渉を行う手続きです。

破産手続きの場合の管財人の報酬や、裁判所への申立て費用は不要ですが、債権者が多数の場合や、非協力的な債権者がいる場合などには成功の可能性が低いため、使うことは出来ません。 会社の任意整理にはその目的によって、清算型の任意整理と、債券型の任意整理の二つに分けることが出来ます。  

 

清算型の任意整理

清算型任意整理は、会社財産を換価しそれによって債務を返済し、会社自体は消滅させることを目的としています。

清算型任意整理では、代理人弁護士は、債権者と債務の圧縮交渉を行い、会社が回収換価した全額を返済することにより、残債務を免除してもらうように交渉します。

債権者の立場からすれば、透明性の低い任意整理よりは、裁判所の関与する破産手続きのほうが、信頼感や安心感があることが普通ですので、会社の精算型任意整理の場合には、慎重に公明正大に手続きを遂行することが、なによりも重要となってきます。  

 

再建型の任意整理

再建型の任意整理とは、債権者に債務の一部免除や返済期間の延長を認めてもらいながら、再建計画や債務の返済計画を立てて、その計画に沿った事業の継続や債務の返済を行っていくことで、会社を残して立て直していこうというものです。

この再建計画と債務の返済計画は、債権者から同意を得るために、説得力のあるものでなければいけません。 これまでの経営方針の全面的な見直しや、事業内容などの変更、会社財産の一部売却や人員整理、給与の引下げなど、出来ることは全て行い債権者からの同意を取り付けるように努める必要があります。

 

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