任意整理のメリットデメリット

任意整理のメリット

1、 減額可能

任意整理をすると、グレーゾーン金利が廃止される平成22年6月17日以前からお取引がある方は、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で負債総額が圧縮されることになります。

また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。

もちろん、金利(未払の金利、将来の金利、遅延損害金)のカット等ができるかどうかや、分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。
場合によっては、将来の金利や遅延損害金の全部または一部を返済せざるを得ないことや、分割返済期間が3年未満となることがあります。

現在では出資法の上限金利が年20%に引き下げられているため、出資法と利息制限法の上限金利は統一されています。
貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。

但し、この場合でも金利のカット等が見込めるため、弁護士に依頼するメリットはあります。
過去に数々の金利や遅延損害金のカットに実績のあるアトラス総合法律事務所の弁護士にお任せください。
 

2、 柔軟な債務整理が可能

さらに、任意整理は自己破産や民事再生とは異なり、例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け、その他の借金のみを任意整理するというように柔軟に債務整理をすることが可能な点もメリットとして挙げられます。
 

3、 過払い金の返還請求

これまで返済してきた「グレーゾーン金利」に相当する金額を借金の元本に充当すると、すでに元本を超えて返済している場合があります。
この返済し過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。

「過払い金」が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
 

4、 裁判所に関わることなし

任意整理は貸金業者と弁護士が直接交渉するものであり、自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続ではないため、裁判所に提出する書類作成や、裁判所への出頭の必要もなく、官報に氏名が記載されることもありません。
 

任意整理のデメリット

1、 他の債務整理に比べ返済額が多くなる

任意整理は、借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と異なり、原則として借金の元本全額を支払う手続であるため、これらの手続に比べ返済額が多くなることが一般的です。
 

2、 クレジットカードなどが制限される

任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードやローンを利用することが制限されます。

ただし、金利の引き直し計算の結果、債務の残額を過払金の額が超えている場合には、信用情報の登録は和解成立と同時に即時に抹消される扱いとなっています。

 

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