債務整理(借金整理)をめぐる誤解

1 ご近所に知られる

個人再生と自己破産の場合には、官報に掲載されますので、ご近所の方やお知り合いの方に知られる可能性が無いわけではありません。

ただし官報などを購読している人などほとんどいないと思います。
ですからそれほど心配される必要は無いと思います。

また、任意整理は官報にも掲載されませんので、ご心配には及びません。
 

2 会社に解雇される

いわゆるブラックリストと世間で呼ばれている、個人信用情報機関に加盟している、金融機関などが勤め先の場合には、会社に自己破産あるいは個人再生の事実を知られる可能性がありますが、この場合でも自己破産や個人再生を理由としての解雇は、法律で禁じられていますので、これを理由として解雇されることはありません。

そして金融機関以外の会社の場合、そもそも個人信用情報機関に加盟出来ませんので、会社に知られることはありません。
 

3 保険に入れない

任意整理、個人再生、自己破産、いずれの方法でも債務整理を行うと、その情報が個人信用情報機関に登録されますので、最短でも5年間ほどは、新たな借り入れは出来ません、そして保険会社もまた個人信用情報機関に加盟していますが、ただ保険への加入は融資とは違いますので一切影響はありません。
 

4 給料を差押えられる

任意整理の場合は、裁判外の和解交渉のため、可能性が無いとは言えません、これは弁護士の交渉能力次第です。

ただ通常は、弁護士との交渉の最中に、いきなり差押をしてくる金融業者は無いと思います。

そして個人再生と自己破産の場合には、裁判所に申立てを行うことにより、一切差押は出来なくなります。
 

5 年金がもらえない

年金は、国家が認めた権利で、差押が禁止されています。

そして債務整理を行うことにより、支給されなくなるなどということは一切ありません (但し、唯一の例外として、独立行政法人福祉医療機構の提供する年金担保融資を除く)。
 

6 戸籍に記載される

自己破産の場合には、戸籍ではなくて、市区町村役場に備える破産者名簿に記載されます。

ただしこの破産者名簿の閲覧は、本人にしかできません。
利害関係人はもちろん、親族であっても閲覧は不可能です。

そして任意整理や個人再生の場合には、戸籍はもちろん一切どこにも載せられることはありません。
 

7 選挙権が無くなる

選挙権も被選挙権も国民の重要な権利であり、これが自己破産を含む債務整理によって失われることはありません。

被選挙権が失われるケースとしては、公職にある間に犯した収賄事件などにより刑を受け、一定の期間を経過しない場合などです。

また、弁護士にはきわめて厳しい守秘義務がありますので、ご依頼者様の債務整理の事実を含む、あらゆる個人情報を外部に漏らすことは一切ありませんのでご安心ください。

 

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