過払い金とは?
過払い金とは、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者が、利息制限法の上限金利を超えて取り続けていた利息のことを言います。
金銭消費貸借の利息は、利息制限法の定めにより、下記が上限となっていて、これを超える部分は無効と定められています。
10万円未満・・・・・・・・・年20パーセント
10万円以上100万円未満・・・年18パーセント
100万円以上 ・・・・・・・・年15パーセント
しかし貸金業者は、平成18年の利息制限法の上限を超える部分の金利の返還請求を認める判決が出されるまでは、出資法の年29、2%を超えない限り、刑事罰は課されないことを理由に、利息制限法の上限を超える金利を取っていました。
この利息制限法の上限と出資法の年29、2%の差額がグレーゾーン金利と呼ばれ、金利を利息制限法の金利に引き直し計算した差額分のお金が返還請求の対象となります。
また、平成18年の判決後も、平成22年6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前までは、このグレーゾーン金利は存在していました。
過払い金の返還請求権は、完済してから10年で時効となります。
また、大量の返還請求により、貸金業者の資金状況は、年々悪化の一途をたどっていますので、早めに返還請求をすることが重要です。
アトラス総合法律事務所は、あなたの状況から、迅速に金利の引き直し計算を行い、過払い金が発生しているかどうかを判断し、返還請求まで一貫して行います。
報酬は、着手金ゼロの完全成果報酬ですので、どうぞ安心してぜひ一度、過払い金が発生しているかどうか、アトラス総合法律事務所にご相談ください。
過払い金返還のデメリット
完済後に過払い金を返還請求することで、信用情報(ブラックリスト)に載ることはありませんが、取引継続中の請求で、残債務の分割や圧縮、返済期限の猶予などが必要な場合には、信用情報に記載される可能性があります。