自己破産について
自己破産とは、任意整理、個人再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、急な失業や病気などで、完全に収入を得ることが不可能となった場合などに、地方裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにすることができる債務整理の方法のひとつです。
一定の財産を手放す必要はありますが、自己破産を行うことで多重債務の苦しさから逃れることができます。
自己破産は多重債務に陥った人々が、人生の再スタートを切ることができるよう国がつくった救済法ですので、困ったときには利用するべきでしょう。
しかし個人信用情報機関にネガティブ情報が記載されることや、生命保険募集人や警備員の方など、一定のご職業の方の場合は、いったんは仕事を辞めざるを得ないことなどのデメリットもありますので、当事務所は安易におすすめすることなく、ご依頼者様のご事情を中心に、じっくりと時間をかけてご説明をし、十分にご理解をいただいたうえで、あくまでご依頼者様のご意志によって手続きを進めます。
自己破産をめぐる都市伝説について
自己破産をすると、選挙権がなくなるとか戸籍に記載される、年金がもらえない、会社をクビになるとかいろんな憶測がありますが、それらはすべて嘘です。
一定の財産は手放さなくてはなりませんが、自己破産は再スタートのための手続きなので、生活に最低限必要なものは保護されますし、財産がほとんどない自己破産(同時廃止)の場合、手続きはすぐに終わりますので、引越しもできれば海外旅行にも行くことができます。
また、自己破産後に取得した財産に関しては全く自由です。
同時廃止と管財事件
地方裁判所に破産を申し立てると、破産開始決定が出ます。自己破産をする人の多くは資産を持たないため、破産開始決定と同時に破産手続きが終了します。
これを同時廃止といいます。
そのあと、免責許可についての審査に入ります。
免責許可とは、裁判所から、借金のすべての支払いを免除されることです。
もちろん税金などの支払いは免除されませんし、債務者が悪意で与えた損害などもまた免除はされません。
他方、破産開始決定時点で債務者に財産がある場合や、免責許可について問題がある人は裁判所から管財人が選任されて破産手続きが続きます。
管財人の選任が必要な場合は、管財人費用として、申し立てるときに最低20万程度を裁判所に予納する必要があります(東京で申し立てる場合)。
予納金の額は、資産の額などによって裁判所によって決められ、上限はありません。
資産の現金化は、不動産の売却などが挙げられますが、そのほかにも保険の解約、将来支払われる見込みの退職金の一部組み入れなどがあります。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、なんと言っても借金が帳消しになること。
弁護士に依頼した場合は、弁護士からの受任通知が債権者に届いた時点で借金の取り立てがなくなります。
また、それと同時に支払いも止まるので、その日から借金返済に怯えず安心して生活できるのが最大の特徴です。
自己破産のデメリット
1、 任意整理や個人再生よりは少しデメリットが増える
自己破産は借金を帳消しにする分、任意整理や個人再生よりは少しデメリットが増えます。
一つ目は一定の財産を手放さなくてはいけないということ。
家や自動車など、どうしても手放したくない場合は個人再生を利用するしかありません。
2、 官報、本籍地の市町村役場の破産者名簿に一定期間記載される
二つ目は官報、本籍地の市町村役場の破産者名簿に一定期間記載されるということ。
これに関しては、一般の人がまず目にすることのない媒体ですので、どちらにしても実際に問題があることはあまりありません。
3、 約5年間クレジットカードを含む借り入れ不可
自己破産を行うと、信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約5年間クレジットカードを含む借り入れができなくなります。
これは任意整理、個人再生ともに共通事項です。
4、 欠格要件となる資格を失う
破産者が欠格要件となる弁護士・司法書士・税理士などの資格、会社役員の資格を失うことになります。
保険外交員や証券外交員などの資格も業務を禁止される場合もありますが、免責決定の確定によって復権できますので、永遠にその職に戻れないわけではありません。
5、 保証人への配慮
債務者が自己破産すると、保証人は債務者に代わって保証債務について追求されることになります。
自己破産を行う場合には、保証人のことも踏まえてよく検討した方がよいでしょう。
自己破産関連メニュー