最適な債務整理(借金整理)の方法

債務整理の種類としては、任意整理、個人再生、自己破産とありますが、ご相談者様にとって最適な債務整理法を選択するには、債務(借金)の額、債務(借金)の種類、債権者の数、ご相談者様の年齢、ご職業、ご収入、経済状態、保証人の有無、家族構成、返済意志など様々な条件を詳細に検討する必要があります。

もちろんどの債務整理法を選択するにしても、金利の引き直し計算の結果、過払金が発生している場合には、債務整理の前提として過払金の返還請求を行うことになります。
 

任意整理に適した状況とは

任意整理の特色としては、この方法は個人再生や自己破産と違い、あくまで裁判所を介さない、任意の和解交渉であるため、ご相談者様の精神的な負担が一番軽く、また裁判外の手続きであるために官報などへの記載が行われません。

そして個人信用情報(ブラックリスト)の扱いにおいても、官報情報としての記載が行われない結果5年間ほどで消されます。
個人再生と自己破産の場合には、官報情報が消されるまでには10年間を要することから考えれば、一番早期の信用回復が行われるわけです。

ただしその反面、あくまでも任意の和解交渉であるために、法の強制力を用いる個人再生や自己破産と比べれば、一般的には債務(借金)の圧縮額は小さくなります。そして債権者各社との個別交渉となりますから、債権者の数が多い場合などには、かえって弁護士費用がかさんでしまう場合もあります。

そして任意整理の場合には、あくまで債権者との和解案にそって返済をしていく必要があるため、ご相談者様が現在、失職されていて収入の目途が立たない場合や、ご病気で働くことが出来ない場合などにも使うことが出来ない方法といえるでしょう。

そしてもう一つの特徴としては、任意整理はあくまで裁判外での任意の和解交渉であるため、恩人や、肉親などの大切な人間が保証人となっているような債務(借金)については、任意に除外することが可能な点です。

金利の引き直し計算の結果、残額が比較的少額で、債権者の数も少なく、ご相談者様の現在の収入状況からすれば、十分に返済が可能な場合などには、それなりのペナルティーがあり、手続き費用も高額(自己破産の場合で30万程度、個人再生の場合だとさ再生委員の報酬15万を加えると約60万程度は必要)で、期間も長い個人再生や自己破産などよりはよほど適した債務整理法といえるでしょう。

上記のようなケースの場合の任意整理の費用としては20万未満の場合が多いと思われます。
そして必要な期間も3ケ月はかからないと思われます。
 

個人再生に適した状況とは

個人再生は自己破産と同じく法的手続きでありますから、裁判外の私的手続きである任意整理と比べて、法律の規定による大幅な債務(借金)の圧縮が望めます。

反面やはり法的手続きである以上は、自己破産と同じく開始決定や認可決定などの情報が官報に掲載されるというマイナス面はあります。

しかし個人再生は、自己破産のような清算型の法的手続きとは違い、再建型の法的手続きであるという点に特色があります。
自主再建型の法的手続きでありますから、自己破産のように管財人に財産の管理処分権限が移行することも無く、また手続き中の資格制限なども一切ありません。

さらには手続きの利用にあたって、債務(借金)の原因に浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があったとしても問題とはなりません。

ただしもちろん自己破産と同じく、税金や子供の養育費などの非免責債権は減額の対象にはなりません。

この個人再生の手続きの利用にあたって自己破産との最大の違いは、個人再生は再建型の法的手続きであり、債務者が自ら再生計画を作成し、裁判所(場合によっては一定数以上の債権者の同意も必要)に達成可能な計画であると認めてもらう必要があり、そのためには再生計画の土台となる安定した定期的収入が必要となる点です。

これらの手続き的な特色から、個人再生を選択することに適している状況は、
現在安定した定期的な収入はあるが、債務(借金)の額が大きく、任意整理による圧縮では返済が不可能な状況にあるが、あくまでご本人に返済のご意志があり、自己破産という選択をしたくない場合。
または、安定した定期的収入があり、マイホームを保有していて、どうしてもマイホームを手放すことが出来ないために、自己破産を選択することが出来ない場合。
さらには現在、保険外務員、警備員、弁護士、などの職業についていて、資格制限があるために自己破産を選択することが出来ない場合などが考えられます。
 

自己破産に適した状況とは

破産は法人も個人も利用出来る制度で、破綻状態に陥った債務者の財産を、裁判所が選任する破産管財人が管理及び換価し、これを法律の規定に則り債権者に分配し、債権者の権利保全を図ることを目的として作られた制度です。

法人の場合には、換価した財産の配当が終了すればその法人格が消滅して終わりとなりますが、個人の場合はその後も生き続けるわけですから、財産の換価、配当が終わった後の破産者に、人生をやり直す機会を与えるために作られた制度が免責制度です。

この免責の効果は絶大で、官報に公告されて確定することにより、非免責債権を除く全ての債務(借金)の支払い義務が消滅します。このような制度趣旨などから考えて、自己破産に適した状況とは、まず第一に債務の額が大きく、任意整理はもとより、法的手続きである個人再生の債務(借金)減額効果をもってしても、もはや返済が不可能な場合があげられます。

その他には、債務(借金)の金額以外の条件として、
何らかの個人的な事情から、現在収入が無く、あるいは著しく低い収入しかなく、金額のいかんにかかわらず、債務(借金)の返済をしていくことが不可能な場合。
そして最後に、ご本人の意思の問題として、長年の債務(借金)の返済に疲れ果て、少々のペナルティーがあったとしても、いったんここで全ての債務(借金)を帳消しにして、新しく人生をやり直したいとご本人がお考えになる場合です。

 
いずれにしましても、どの債務整理法がご本人様にとって最適かは、最終的にはご本人様のお考えとご決断です。
安易に選択をすることなく、じっくりと時間をかけてご相談してまいりたいと考えます。

 

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