【ブログ】自己破産と個人再生2 免責手続

2016-07-28

 皆さん,こんにちは。アトラス総合法律事務所の山本です。

 前回は,「破産手続」だけでは,清算後の残った債務は無くならないということを書きました。でも,読んでくださった方の中には,「嘘つくなよ~!破産手続は,債務が無くなる手続だろ~!」と思う方もいるのではないでしょうか。

 でも,本当です。

 なぜならば,債務が無くなる(正確には,責任が無くなる)手続は,「免責手続」だからです。そこで,今回は,「免責手続」について説明します。

 まずは,破産法の条文を見てみましょう。

 破産法は,第12章以下で,免責手続について規定しています。

 具体的に見てみると,破産法248条1項は,「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては,破産者。第四項を除き,以下この節において同じ。)は,破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に,破産裁判所に対し,免責許可の申立てをすることができる。」と規定しています。

 そして,同法253条1項柱書本文で,「免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。」と規定しています。

 したがって,「破産手続」と「免責手続」は別の手続きであること,また,「免責手続」によって債務(正確には責任)が無くなるということになります。

 もっとも,破産法248条4項には免責許可申立てのみなし規定がありますし,実務では,破産手続の申立てと一緒に免責許可の申立ても行っているため,実は二つの手続きを行っているということが分かりにくいのかもしれませんね。

 以上が,「免責手続」の説明でした。

Copyright(c) 2015 アトラス総合法律事務所_債務整理 All Rights Reserved.