【ブログ】自己破産の流れ④

2019-06-24

 こんにちは,東京神田の法律事務所,アトラス総合法律事務所の山本です。

 先日は,自己破産手続の始まりから終わりまで,おおまかな流れを簡単に説明しました。そこで,今回は少し細かく,法律事務所に破産手続を依頼したあと,どのような流れで手続きが進んでいくのかについてお話してみます。

 まず,依頼者から申告があった債権者の方々に,「受任通知」という書面を送付します。この書面には,①依頼者から代理人弁護士として選任されたこと,②依頼者が破産手続の準備に入ったこと,③正確な債権額や債権の種類を教えていただきたいということ,④今後は依頼者本人や関係各所へのご連絡は避けていただくこと等が記載されています。

 この通知を債権者に発送することにより,債権者から依頼者への連絡(返済の督促)はなくなります。また,この受任通知には,債権者全員に対して,依頼者はもはや自力での返済ができませんということをお知らせする意味もありますので,依頼者は,毎月の返済から暫定的に解放されることになります。

 その後,弁護士は,依頼者の資産状況の確認と債権者及び債権額の確認,さらに免責不許可事由の有無を確認し,裁判所に提出する申立書を作成していきます。

 次回に続く…

 

 

Copyright(c) 2015 アトラス総合法律事務所_債務整理 All Rights Reserved.