【ブログ】自己破産の流れ⑤

2019-07-29

 こんにちは。東京都千代田区,神田にあるアトラス総合法律事務所の山本です。

 先日は,自己破産手続を弁護士に依頼した場合について,受任通知を送るまでの流れをお話ししました。今回はその後の流れについてお話してみます。

 受任通知を送った弁護士は,依頼者の資産状況の調査・確認を行い,また,債権者と債権額の調査・特定を行っていきます。また,これと併せて,免責不許可事由に該当する事実が無いかどうかを依頼者に確認していきます。免責不許可事由とは,破産法252条1項各号に定められており,例えば債権者の配当に回らないように財産を隠したりすること(1号)等の事由をいいます。そして,これらの調査や依頼者への確認をもとに,裁判所に提出する申立書(破産手続開始申立書及び免責許可申立書)を作成していきます。

 次回に続く…。

  

  

 

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