債務整理と住宅ローン

突然のリストラや、勤務先の倒産、ご病気などで住宅ローンの支払いが難しくなった場合に、どういった債務整理の方法を選べばいいのかは、なかなか難しい問題です。

もっとも、ご自宅を手放してもよいとお考えの場合には、それほど難しい問題ではありません。
この場合には、住宅ローンの延滞がなるべく早期の段階で、住宅ローン会社にきちんと説明をしたうえで、ご自宅を任意売却の方法により売却をして、住宅ローンの残債務を含めた、全ての債務をどう処理していくかを決めればいいのです。

そしてこの場合には、どの債務整理方法も選択できますから、ご依頼者様の事情を考慮の上、最良の方法を選択します。

 
しかし、どうしてもご自宅を手放すことを避けたい場合には、債務整理の方法としては、現実的には、住宅資金特別条項を利用する形の個人再生という方法を選択することが一番でしょう。

ただしこの場合には、あくまで住宅ローンの支払いは、ほかの債務と違い免責または減額されませんので、個人再生の申立てに際して、あらかじめしっかりと住宅ローン会社と交渉をして、リスケジュールをしてもらう必要があります。
 

債務整理の各手続の住宅ローンへの影響

過払金の返還請求と住宅ローン

完済後の債務の過払金の返還請求の場合には、信用情報(ブラックリスト)への記載は行われない取扱いとなっていますので、まったく影響はありません。

また、返済中の債務の場合には、金利の引き直し計算の結果、過払い額が残債務を上回った場合には、任意整理の開始により、いったんはブラックリストに記載されますが、和解の成立と同時に即時に抹消される取扱いとなっているため、影響はありません。
 

任意整理と住宅ローン

住宅ローンそのものの任意整理は当然に不可能ですが、また仮にカードローンなどの住宅ローン以外の債務(借金)であったとしても、住宅ローンの借入先の金融機関との間での任意整理は不可能でしょう。

住宅ローンの借入を行った時の約定書に、債務者がなんらかの債務整理を行った場合には期限の利益(分割で支払う利益)を喪失すると記載されていますから、へたをすれば保証会社の代位弁済が行われ、競売の申立てを受けることにもなりかねません。

住宅ローンの借入先の金融機関以外の金融機関との任意整理の場合にも、任意整理を行うと信用情報(ブラックリスト)に記載されますので、やがては住宅ローンの借入先の金融機関にも任意整理の事実は知られてしまいます。

ですが、上に書いた通り、住宅ローンの契約書には、債務整理を行った場合の期限の利益喪失の約定がありますが、現実には住宅ローンをきちんと支払い続けている場合に、金融機関がこの事実のみを持って、一括返済を求めてくることはありません。
 

個人再生と住宅ローン

住宅資金特別条項を使った個人再生の場合は上記の通りで、住宅ローンは個人再生の手続きからは除外されます。

住宅資金特別条項を使わない場合には、当然に住宅ローンも再生債権となります。

そしてこの場合には再生手続きの中で任意に売却をするか、あるいは金融機関の申立てによる競売手続きによってマイホームは売却されることになります。
 

自己破産と住宅ローン

マイホームを処分することなく自己破産の申立てを行う場合には、一般的には管財事件となり(住宅ローン残高が不動産の価格を大きく上回る場合には、同時廃止とする扱いの裁判所もある)、裁判所により破産管財人が選任されます。

そしてマイホームの管理処分権限は破産管財人に移ります。
破産管財人の職務は、破産者の財産を処分換価して、債権者に法律の規定に則り配当することですから、マイホームは破産管財人の手によって売却されることになります。

自己破産の場合、債務者にとりたてて資産が無い場合には、同時廃止事件となり管財人は選任されません、そして同時廃止事件の場合には、免責許可までの日数も短ければ、管財人の費用(東京で申し立てた場合、一般的には20万円程度必要) もかからないために、自己破産を申立てる場合には、あらかじめマイホームは任意売却などの方法で売却をしたうえで、申立てを行うことになります。

 

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