【ブログ】主債務者の破産と(連帯)保証人への影響
こんにちは,東京都千代田区神田の法律事務所,アトラス総合法律事務所の関根です。
今回は、主債務者の破産と(連帯)保証人への影響についてご説明いたします。
⑴(連帯)保証人はどのような場合に保証債務を履行しなければならないか
Aさんの借金のために、Bさんが保証人になったケースを想定します。このときの法律関係を、Aさんを主債務者、Bさんを(連帯)保証人といいます。
このときBさんが通常の保証人であれば、基本的に、Aさんがお金を返せなくなった時に(Aさんが破産したなど)、Bさんの支払い義務が生じます。しかし、Bさんが連帯保証人の場合、Aさんが返せるかどうかにかかわらず、Bさんには支払い義務が生じます。
⑵支払い義務(保証債務)を免れることはできるか
基本的にできません。
ただ、保証契約を詐欺によって締結させられた場合や、時効によって支払い義務が消滅した場合等には免れる可能性があります。
⑶借金(保証債務)を支払えない場合はどうすればよいか
支払えない場合には、債務整理(民事再生、任意整理、破産申し立て)など、借金を少なくする・なくすといった手段が考えられます。
⑷主債務者が破産した場合でも、保証人は支払い義務(債務)を免れないか
免れません。これは破産法という法律によって具体的に定められており、借金をした人が破産をして支払いを免れた場合でも、保証人は支払いを免れないとされているからです。
⑸結語
保証契約は、自分がお金を借りたわけではないのにかかわらず、借りたときと同じような責任を負わせるものであり、保証人にとっては不条理極まりない契約です。
軽々に保証人となるべきではなく、保証人になった際のリスクを慎重に検討すべきです。
身に覚えのない保証契約や、保証人となったのはよいが、実際にお金を支払えない場合などは、是非、弁護士まで相談ください。