【ブログ】法的整理の各制度1
こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の佐々木です。今日は,法的整理の制度である,「破産」と「民事再生」について書いていきたいと思います。
1 破産とは
破産は,裁判所に申立人(破産する人)の全資産はこれです,と報告して,その資産を各債権者で公平に分配する手続です。そして,この人は同じ過ちを繰り返さない,と裁判所に判断されれば,借金を支払う義務が免除されます(「免責」といいます。)。なので,浪費やギャンブルなどは癖になっていることが多く,そのような事情がみられる場合には免責されないこともあります。破産は,個人・法人問わずできます。
破産手続は,特に法人の場合には,同手続によって社会での活動が終了することになりますので,「清算型」の倒産処理手続ともいわれます。一方,個人の場合は同手続後も社会の中で生きていくワケですから,この分類には必ずしも当てはまらないかもしれません。
2 民事再生とは
民事再生法に定められた手続きに沿った倒産処理の方法です。破産との違いは,破産は申立人の今ある財産を分けて債権者を満足させるものですが,民事再生は今ある財産を残すことができます。ですので,どうしても自宅だけは残したい,というような場合に適した法的整理といえます。その代わり,破産では裁判所が認めれば借金を全額払わなくてよいことになるのに対して,民事再生では借金の一部を数年かけて支払っていくのです。
民事再生についても個人・法人を問わずできますが,個人再生の場合には,住宅ローン特別条項という,マイホームを持っている人に適用されるものもあります。
民事再生手続は,債務者が築いた財産の一部を残しつつ,もう1度やり直す,いわば再び立ち上がるようなイメージですので,「再建型」や「再生型」の倒産処理手続といわれます。
3 次回は,法的整理の各制度についての続きとして,「会社更生」と「特別清算」について書きたいと思います。