【ブログ】債務整理と養育費・婚姻費用
2016-04-22
~東京 千代田区 神田の弁護士 新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
破産手続や個人再生手続,または任意整理手続を含めた債務整理を行う場合,一般的に対象となるのは,銀行系カードローンや消費者金融系の借金ですが,毎月の婚姻費用や養育費の負担が大きいことを理由に債務整理を考えている場合,月々の婚姻費用や養育費も債務整理の対象となるのでしょうか。
実は,裁判所で決められた婚姻費用や養育費は,債務整理手続の中で免除や減額をすることはできません。破産手続や個人再生手続を行ったとしても,婚姻費用や養育費は当初に決めた条件のままで支払い続けなければなりません。
ただし,債務整理手続では出来ないだけであって,このような場合,家庭裁判所を通して婚姻費用や養育費の見直しを求める調停を申し立てる方法により,婚姻費用や養育費の月額負担を減らしていくことになります。
婚姻費用や養育費支払でお困りの方は,初回相談無料のアトラス総合法律事務所へお気軽にお問合せください。
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