【ブログ】受任通知とは

2018-06-01

こんにちは,

東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の山本です。

今回は,なんとなく分かっているようで分かっていない債務整理の基本知識について書いてみます。

 皆さんは,債務整理の場面において,弁護士の「受任通知」って聞いたことがありますか?

 その名のとおり,債権者に対して,債務者の代理人として弁護士がついた(受任した)ので,もう本人や家族等に請求しないでくださいね,ということが書かれた文書です。

 でも,なんで,この文書が送られてくると,債権者は債務者に請求してはいけないんでしょうね,その根拠ってご存知ですか?

 実は,これにはちゃんと法律上の根拠があるんです。貸金業法第21条1項9号に定められていて,簡単に説明すると,受任通知後の電話や電報,FAX,訪問の方法による取り立てが禁止されています。興味のある方は,直接法律にあたってみてください。

 このように,法律の世界って,分っているようで分からないことがまだまだ沢山あるんですよね。しかも,インターネット上には無責任にも本当かどうかわからない情報がたくさんころがっています。氾濫する情報に惑わされることなく,困った時にはいつでも弊所までご相談ください。法律のプロである弁護士が皆様の問題を解決するために対応いたします。

 

 

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