【ブログ】自己破産の流れ②(総論)

2019-04-09

 こんにちは,東京神田の法律事務所,アトラス総合法律事務所の山本です。

先日は,自己破産手続の簡単な説明をしましたが,今回は,実際に自己破産手続がどのように進んでいくのかという点について書いてみます。弊所は,東京の神田にある法律事務所なので,東京地方裁判所(東京地裁)の破産手続の流れについて説明しますね。

 まず,弁護士が破産手続開始申立書及び免責許可申立書一式(まとめて「申立書」といいます。)を作成し,東京地方裁判所民事第20部の窓口に提出します。申立書のチェックが終わると,裁判官と弁護士との面接(いわゆる破産審問の簡易版。「即日面接」といわれています。)を経て,少額管財手続で進むのか,あるいは同時廃止手続で進むのかが決まります。少額管財手続と同時廃止手続については,回を改めて説明しますね。

 申立書の提出及び即日面接が終わってから約1週間後に,裁判所から破産手続開始決定が出されます。ここから債務者は「破産者」という破産法上の地位に立ちます。

 同時廃止手続であれば,破産管財人は選任されないため,破産者と代理人弁護士は,開始決定から約2ヶ月から3ヶ月後に行われる免責審尋という裁判所の期日に出席します。免責審尋の約1週間後に免責許可決定が出され,その後決定が確定すれば,手続きはすべて終了です。「破産者」という破産法上の地位はなくなります。

少額管財事件では,原則として開始決定が出るまでの間に破産者・弁護士・裁判所から選任された破産管財人の三者で面談を行います。そして,開始決定から約2ヶ月から3ヶ月後に行われる債権者集会兼免責審尋という裁判所の期日に出席します。問題が無ければこの期日の約1週間後に免責許可決定が出され,その後決定が確定すれば,手続きはすべて終了です。「破産者」という破産法上の地位はなくなります。

次回へ続く…

 

 

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