【ブログ】自己破産の流れ⑧

2019-09-17

こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の山本です。

今回も,資産の調査の続きということで,破産手続と自動車との関係について見ていきましょう。

 前回までの考え方と同様,自動車も20万円以上の価値があると,原則として,破産手続上,資産と評価されますので,換価対象となります。20万円以上の価値があるか否かは,たとえば,複数の中古自動車販売店へ車を持ち込んで査定をとってもらい,客観的な自動車の市場価値を明らかにします。

 ここで注意が必要なのが,自動車に所有権留保が付いているかどうかという点です。この自動車の所有権留保とは,簡単に説明すると,自動車販売店に対して信販会社が自動車の代金を立替払し,ユーザーは立替払してもらった代金を信販会社に毎月分割で返済し,自動車の所有権はユーザーの返済が終わるまで信販会社に留保されるという内容の契約のことをいいます。この場合,ユーザーが信販会社へ返済を終えるまでは,自動車の所有権は信販会社に留保されるため,自動車はユーザーのものではありません。車検証をみると,所有者欄には信販会社名が,使用者欄にはユーザー名が記載されていると思います。この場合には,自動車は破産者の資産ではありませんので,破産手続上は換価の必要はありませんが,自動車は信販会社の所有物なので,信販会社に返すことになるため,いずれにせよ自動車は手放す必要があります。

 次回に続く…

  

  

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