法人破産の手続きの流れ
申立て準備
- 受任した弁護士が各債権者に宛てて受任通知を発送します、この受任通知が各債権者に届くことにより取立てはストップします。
- 会社の財産が目減りしないように、代理人弁護士が財産の保全措置を行います。
- 会社の従業員の解雇を行います。未払いの給料などは、会社にこれを支払う資金が無い場合には労働者健康福祉事業団の立替払い制度を利用します。
- 会社に賃借物件やリース物件がある場合にはこれの明渡を完了させます。
- 債務額が確定したら債権者一覧表や破産に至った経緯をまとめた書類、通帳関係などをまとめて提出書類を整えます。
1、 破産申立て
2、 破産開始決定
裁判所が種類を審査したのち開始決定を出します
3、 破産管財人の選任
破産管財人が選任されると、法人の財産の管理処分権限は管財人に移ります
また、法人の代表者様は何度か管財人と打合せが必要です
管財人は法人の財産の回収を行い、各債権者からの債権届出書の債権を調査します
4、 配当可能な財産があれば配当手続きが行われます
5、 債権者集会
管財人による精算業務の報告がおこなわれます
6、 裁判所による破産終結決定
法人財産の回収の目途が無くなった時点で裁判所は終結決定を出します
官報に公告されて確定することにより、法人は消滅します