【コラム】借金問題で困った場合にとる方法

2018-07-20

東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の山本,佐々木,関根,管野です。

 

今回は長めのコラムというかたちで,借金問題で困った場合にとる方法をご紹介します。

特に,借金の総額を減らせるか,今持っている財産を失ってしまうのかといった点が気になると思いますので,そのあたりを基点に方法を4つほどご紹介させていただきます。

 

 

【任意整理】(担当:関根)

 

 借金問題の解決には、破産手続きに限らず、複数の解決手段があります。そのうち「本人が自力で経済的に更生する」ことを目的とした手段を、任意整理といいます。今回は、任意整理のメリットとデメリットをご説明します。

 

(1)メリット

  一般に、破産手続き等裁判所を介して行う債務整理は、裁判費用・弁護士費用等の高額な費用が必要となりますし、時間もかかります。

  任意整理は、貸金業者との間で返済能力に応じた返済のリスケジュール(支払金額の減額等)を行うというもので、裁判を行うものではありませんから、弁護士費用も比較的低額で済みますし、早期に解決が可能です。

  また、任意整理を行えば、以降弁護士が業者との窓口になりますので、督促などがすべてストップすることにもなります。

  さらに、借金がいくらあるのかを正確に調査しますので、場合によっては、いわゆる過払い金がみつかり、借金を返すどころか、支払いすぎていたお金を返してもらえる場合もあります。

  加えて、任意整理はあくまでも当事者同士での取り決めに過ぎないものですから、必ずしもすべての業者とする必要はありません。例えば、複数の業者から借り入れを行っていた場合、そのうちのメインバンクには自身の経済状況を知られたくないのであれば、そのほかの業者とだけ、任意整理を行うこともできます。すなわち、返済が厳しい業者のみを対象に、任意整理を行うことも可能なのです。

 

(2)デメリット

  とはいえ、任意整理では、支払いそのものをなくすことはできません。それゆえ、分割払いをするだけの返済能力が必要ですし、依頼者の経済状況によっては任意整理をしても、支払いの負担があまり変わらないといった場合もあります。

そして任意整理後、結局、支払えなかったとなれば、再度破産手続きなどを行う必要がありますから、かえって費用がかさむといったおそれもあります。

 

  任意整理をすべきか、いっそのこと破産手続きをすべきかといった判断には、専門的な判断が必要です。月々の返済にお困りの方は、是非お近くの弁護士に相談してください。弊所では、債務整理に関するご相談なら、初回面談料は無料です。是非ご利用ください。

 

 

 

【破産手続】(担当:佐々木)

 

(1)制度の概要

 破産手続は,裁判所に対し申立人(破産する人)の全資産はこれです,と報告して,その資産を各債権者に分配する手続です。そして,この人は同じ過ちを繰り返さない,と裁判所に判断されれば,借金を支払う義務が免除(「免責」といいます。)されます。

 

(2)認められるためには

 破産手続が開始されるためには,破産をしたい人が「支払不能」の状態であることが必要です(破産法15条1項)。支払不能状態,つまり今後継続的に支払っていくことができない状態であるかは,借金の総額に対して,本人の有する財産や収入,年齢や家族からの援助が可能かなどの総合的な観点から,客観的に判断されます。

 そして手続きが開始されたとしても,今度は「免責」されないと借金がチャラになりません。有する財産を隠したりするなど本人に不誠実な点があったり,浪費やギャンブルによる借金の場合には,本人がまた同じ過ちを犯すおそれがある,と判断され,免責が認められないケースもあります(破産法252条1項各号)。

 

(3)メリット

 何といっても,借金がゼロになり新たな気持ちで再出発ができる点にあります。ただ,税金などの一部の債務は免責対象ではないので,借金が全くゼロになるとは限りません。

 

(4)デメリット

 破産手続は,本人の資産を債権者に分配するものですから,本人所有の自宅や資産価値のある車などの財産は無くなってしまいます。また,警備員や生命保険募集員などの職業や宅建取引士などの専門的な職業については,一時的に就くことができなくなることや,官報という政府の広報紙に氏名や住所が載ります。

 

(5)こういう人におすすめ

 資産が特になく,借金が多い人におすすめです。破産手続により免責がされれば,借金から解放された新たな人生のスタートをすることができます。

 

 

 

【個人再生手続】(担当:山本)

 

(1)制度の概要

  個人再生手続とは,債務の返済が困難になった人が,裁判所に債務の総額を小さくしてもらい,その小さくなった債務を原則3年(例外的に5年)で分割して返済する再生計画を作り,再生計画どおりの返済をすることによって,残りの債務を免除してもらうという手続です。

 

(2)手続を利用するための要件

 個人再生手続を利用するためには,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があり,かつ「負債が5000万円を超えない」こと(住宅ローンは除く)という要件を満たしている必要があります(民事再生法221条1項)。

個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生というものがあります。

小規模個人再生では再生債権者が再生計画案について決議を行うことになります(民事再生法230条)。したがって,大口の債権を有している債権者が再生手続に反対している場合には,再生計画案が否決され,手続が認められない可能性があります。

これに対し,給与所得者等再生では,再生債権者の決議なしで裁判所が再生計画を認可できるとされています(民事再生法240条・241条)。もっとも,給与所得者等再生は,「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」しか申立てることができません(民事再生法239条1項)。また,可処分所得の2年分以上の金額を返済総額とする再生計画が求められます(民事再生法241条2項7号)。

 

(3)メリット

 自己破産の場合と比較して,資格制限による失職がないという点が挙げられます。また,破産の場合は,債務者の財産について,その管理処分権が破産管財人に移り,原則として換価の対象となります。しかし,個人再生の場合は,債務者の財産は,原則として保持し続けることができます。財産を保持し続けることができることに関して一番重要なのが,一定の要件の下で「住宅資金特別条項」を利用できることが挙げられます。住宅ローン付きの自宅を手放したくない方は,個人再生手続の利用を検討すべきです。

 また,免責不許可事由があり,破産手続では免責が得られないと考えられる場合には,個人再生手続の利用を検討すべきとも考えられます。

 

(4)デメリット

 裁判所を利用した手続ですので手続費用がかかることや,再生計画の作成にはかなりの専門的知識が必要であるため専門家の弁護士に依頼する場合には弁護士費用の負担が必要となります。また,自己破産手続と同様に,官報に住所・氏名が掲載されることが挙げられます。

 

(5)こういう人におすすめ

 上で述べたように,一定の要件の下で「住宅資金特別条項」を利用できるというメリットがありますので,住宅ローン付きの自宅を手放したくない方には,個人再生手続がおすすめといえます。

 

 

 

【特定調停手続】(担当:管野)

 

(1)制度の概要

特定調停は,任意整理と破産・再生手続との間といえる制度です。債権者・債務者が中心となって話をつけるところは任意整理と同じです。他方,その話し合いに第三者,特に裁判所が関わり,最終的には裁判所側が出した調停案が解決の基準となる点は,破産・再生手続に似ています。

 

(2)手続を利用するための要件

特定調停をするためには,借金の返済が困難になっている人が,書面を裁判所に提出して,特定調停手続の申立てをしなければなりません。この際,求めている手続が「特定調停」であって,通常の民事調停ではないことを明らかにする必要があることに注意が必要です。

 

(3)メリット

特定調停には裁判所が関与し,仲介してくれるため,任意整理よりも債務者・債権者の両者に公平な結果となることが期待できます。その中で,債務の減額や,支払時期を遅らせることも可能になります。

また,破産・再生手続よりも時間や費用が掛からないのが通常ですから,その意味では負担が少ないといえます。

さらに,特定調停手続の間,取立てや差押えを回避することができる場合があります。そうすれば,今持っている財産をひとまずはキープできます。

 

(4)デメリット

 最終的には裁判所側の出した調停案に同意するかしないか,ということになるため,債務者か債権者のどちらかが納得しなければ調停不成立となり,解決のためには他の手続に頼らざるを得ません。そうなると,折角の調停手続は無駄打ちになってしまいます。

 反対に,調停が成立した場合,その内容の判決がなされたのと同じ効果があるため,調停の内容に反することをしたときにはそのまま差押えがなされてしまう,という不利益もあります。

 また,債権者が多い場合,それぞれの債権者と別個の手続をしなければならない場合もあり,それが負担となってしまうおそれがあります。

 

(5)こういう人におすすめ

 債権者は多くないし,時間も費用もあまりかけずに解決したい,そして,自分ひとりで債権者と話をつけるのは自信がないけど,裁判所が出した調停案には従うし,相手も従うだろうと考えられるような場合には,この手続がおすすめです。

 

  

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