債務整理(借金整理)をご家族に内緒にしたい方

当事務所に債務整理のご相談にいらっしゃる方で、どうしてもご家族には知られたくない、秘密にしたい、なんとか内緒にできないかといったご相談がよくあります。

借金の原因が遊興費であったりして、ご家族の理解が得られにくい場合には、どうしても内緒にしたくなる心情はたいへん理解できます。
こういったご要望にお応えするために、当事務所ではお客様との連絡は、携帯電話に必要最小限しか行わないようにする。
こちらからの郵便物は個人名で普通の茶封筒送付するなど、最大限の配慮を行っています。

もちろん絶対とは言い切れませんが、債務整理(借金整理)の中でも、過払金の返還請求や、任意整理の場合には、かなりの確率でご家族に隠し通すことは可能だと思います。

なぜかと言いますと、過払金の返還請求と任意整理はあくまで裁判外の私的交渉にすぎませんから、相手方は債権者だけです、弁護士が介入して受任通知を送付することにより、債権者はご本人と直接交渉することが出来なくなり、当然に連絡や郵送物などは受任した弁護士の事務所あてに行われます。
ご本人様が慎重に行動していれば、そうそうばれないとは思います。

 
しかし法的手続きである、個人再生と自己破産の場合に、ご家族や勤務先の会社にばれないように秘密に行うことは、それほど簡単な話ではありません。

なぜかと言いますと、債務(借金)の大幅な(自己破産の場合は全額)圧縮が行われる個人再生や、自己破産の場合には、法の制度趣旨からして、大前提として家族の全面的な協力や理解は当然と考えられていることが一つ目で、あとはあくまで法的手続きであり、債権者に対して公明正大に行うことが求められているために、配偶者の給与明細や源泉徴収票、退職金の見込み証明書を勤務先の会社から発行してもらい裁判所に提出することは当然として、それ以外にも、個人再生の再生委員や自己破産の場合の破産管財人などは必要があれば、ご家族や勤務先の会社に連絡を取り質問をする権限が認められています。

ご本人様の代理人であるわれわれ弁護士は、当然に再生委員や破産管財人に、ご本人様のご事情を説明した上で、ご家族や勤務先の会社への連絡は極力行わないようにお願いはしますが、再生委員や破産管財人がこのわれわれのお願いに拘束されることはありませんから、大丈夫と言い切ることは出来ません。

さらに、自己破産の場合には、不動産や車などの財産については処分をする必要がありますので、ご家族に内緒で手続きを終わらせることは、事実上不可能と言えるかもしれません。

そして何よりも、個人再生や自己破産の手続きを必要とするような深刻な状況では、手続き後に生活を立て直すためには、やはりご家族のご理解とご協力は欠かせないものだと思います。

もしもご本人様がご家族にどうしてもお話をしづらいのでしたら、われわれがご本人様に代わり、きちんとご納得いただけるようにお話をさせていただきます。
どうぞご安心ください。

 

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