連帯保証人に迷惑をかけたくない
債務整理のご相談のお客様で、ご自分の債務(借金)の中に連帯保証人が付いている債務(借金)があり、なんとか連帯保証人にご迷惑をかけない方法はないか?というご相談がよくあります。
通常、連帯保証人を引き受けてくれる方というのは、ご本人様の配偶者、ご自分または配偶者のご両親、知人、などの場合が大半だと思います。
ご本人様としたら、ご自分の周りの大切な方々にご迷惑をかけたくないと考えるのは当然のことでしょう。
どうやって話せばいいのかと、途方に暮れておられるご相談者様もいらっしゃいます。
しかし現実的な問題として、連帯保証人の方にご迷惑をかけない債務整理(借金整理)の方法というと、任意整理のみということになります。
任意整理はあくまで裁判外の私的手続きですから、連帯保証人が付いている債務(借金)だけを除外して、他の債務(借金)のみを整理の対象とすることが出来るからです。
この方法による債務(借金)の圧縮の結果、ご相談者様が十分に返済可能であればこれで問題は解決ということになりますが、もしもご相談者様の債務(借金)の状況が深刻で、任意整理による債務(借金)圧縮では到底支払い切れない場合には、やはり法的な債務整理(借金整理)法である、個人再生、自己破産を検討せざるを得ません。
そうなると、やはりどうしても連帯保証人の方へのご迷惑と大きな影響が及ぶことは避けられません。
配偶者の方であれば、生計を共にしているわけですから、ご本人様の状況も十分とは言えなくても、かなりの部分はわかっておられるでしょうから、よほどお話もしやすいのでしょうが、これが配偶者のご両親であったり、知人の方となると大変な苦悩でしょうね。
もしも配偶者やご自身のご両親、知人の方に十分な資産があり、仮に連帯保証人様に十分な資産や収入があり、ご本人様の債務の肩代わりをしたとしても、連帯保証人様の生活に影響や支障がないような場合であれば、誠意をもって十分にお詫びとご説明をあらかじめした上で手続きを行うべきでしょう。
個人再生によって減額された債務(借金)や自己破産によって免責された債務(借金)は、法律上は自然債務と呼ばれ支払い義務の無い債務(借金)と解されていて、支払い義務が無いだけで、返済してはいけないと云うものではありません。
個人再生、自己破産の手続きを行い、ご自分の生活を立て直したうえで、ご迷惑をおかけした連帯保証人の方にたとえ時間がかかってもきちんとご返済を行うことで、無くした信用を取り戻すことが大事なことではないでしょうか?
そして、もしも債務(借金)の額が膨大で、連帯保証人の方にこれを肩代わりする資力がない場合には、やはり連帯保証人の方も何らかの債務整理を検討する必要が出てきます。
この場合には早急にお話をされて、連帯保証人の方に十分に対応できるだけの時間的な余裕を持ってもらうことが何よりも重要です。
われわれアトラス総合法律事務所の弁護士がいずれの場合でもご本人様に代わって、またはご本人様と一緒に誠意をもってご納得いただけるまで連帯保証人の方にご説明させていただきます。
どうぞ安心してわれわれアトラス総合法律事務所にご相談ください。