手続き後の生活・仕事への影響

任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理手続きを行うことにより、仕事や生活にどのような影響があるのでしょうか?といったご質問がよくあります。 ご心配になることは大変によく理解できます。 ですが実際上のデメリットはそれほどあるわけではないのです。 代表的なご質問と答えを下記にまとめました。  

 

1 債務整理(借金整理)を行うと子供の進学や就職に影響はありますか?

子供の進学や就職時に本人の同意なく本人が提出した以外の情報を集めたり、またそれを採否の判断材料とすることは、法律で固く禁じられています。

ですから基本的には影響がないと考えてよいと思います。 実際に当事務所にて、自己破産をされた方のお子さんが、翌年に大手の銀行に就職されたケースもあります。

ただし債務整理(借金整理)をされたご本人が金融機関などへの転職をする場合には影響が無いとは言いきれません。 そして債務整理(借金整理)をすると、5年から10年程度は新たな借入が出来ません、当然に学資ローンなども利用できませんので、そういう点で見ればお子さんの進学に多少の影響はあるかもしれません。 考えられるデメリットとしてはこれくらいだと思います。  

 

2 債務整理(借金整理)をすると、家族が代わりに請求されたりしませんか?

ご家族が債務(借金)の保証人になっていない限りは、支払い義務はありませんので、ご家族の方が請求されることは一切ありません。 不動産や車、家財なども家族名義のものについてはなんの影響もありません。  

 

3 債務整理をすると何年ぐらい経てば借金やクレジットカードを作れますか?

個人信用情報機関の事故情報の登録機期間は、任意整理の場合にはKSC(銀行系)、CIC(クレジット系)、JICC(サラ金系)すべて債務(借金)の完済から5年間です。

個人再生の場合は事故情報自体は3社とも再生計画の終了から5年間で消えますが、KSCのみ官報情報として個人再生の開始決定の旨が別途、開始決定から10年間掲載されます。

自己破産の場合にも、事故情報自体は3社とも免責の確定から5年間で消えますが、自己破産の開始決定の旨がKSCのみ別途、自己破産の開始決定の日から10年間掲載されます。

従いまして、任意整理の場合には債務(借金)の完済から5年間で再び借入やクレジットカードが作れるようになります。

個人再生と自己破産の場合には、基本的にはそれぞれの開始決定の日から10年経たないと出来ませんが、ただし借金やクレジットカードの与信審査にKSCの信用情報を参照しない(CICのみ参照の金融機関はたくさんあります)金融機関であれば、個人再生の場合には再生計画の終了から5年間、自己破産の場合には免責確定から5年間で可能となります。  

 

4 公務員ですが債務整理(借金整理)をしても大丈夫ですか?

国家公務員法にも地方公務員法にも、公務員の欠格事由として、債務整理(借金整理)も自己破産もありませんので、これをもって免職されることはありません。

ただし公務員の方で相談に来られる方の多くは、共済組合から借入されています。 この場合に任意整理ならば問題ありませんが、個人再生や自己破産を行うと、共済組合からの借入も再生債権や破産債権になってしまうため、結果として勤務先にわかってしまいます。 その結果として居づらくなってしまうことがあるため注意が必要です。  

 

5 債務整理(借金整理)をすると現在の借家から出ていかねばなりませんか?

債務整理(借金整理)の結果、住まいを出ていかなければならないとしたら、ご自身やご家族の生活や仕事に重大な支障が出てしまいますが、一部の例外を除けば、大家さんも賃貸物件を管理している不動産会社も、個人信用情報機関の会員ではありませんので、債務整理の事実を知られることはありません。

唯一の例外は、信販会社系の保証会社が家賃保証をしている場合です。 信販会社系の保証会社は、個人信用情報機関の会員ですので、借家契約の更新の時期などに更新拒絶をされる可能性はあります。 このような場合にはあらかじめ、信販会社系以外の保証会社に変更してくれるように交渉するなどしたほうが良いでしょう。

 

6 債務整理(借金整理)をすると、携帯電話の新規契約は出来なくなりますか?

現代社会において、もしも携帯電話の契約が出来ないとすれば、仕事や生活に多大な影響が出てしまい、大変なデメリットになってしまいます。

現在、携帯電話会社各社は、個人信用情報機関のCICと携帯電話会社各社及び大手プロバイダー、PHS事業者間で構成されるTCA(電気通信事業者協会)に加盟しています。 そしてTCAでも平成11年4月から料金不払いの情報を交換しています。 現在、携帯電話会社各社は、し烈なシェア争いをしていて、信用情報に事故情報が記載されているだけで契約を拒否されるケースは少ないようですが、TCAの交換情報に継続中の延滞情報が記載されている場合には100%新規の契約は出来ない扱いになっています。

ただしTCAの延滞情報については、延滞が解消されると即時に抹消される扱いになっていますので、携帯電話の新規契約をしたい場合には、まずは延滞を解消する必要があります。 そして携帯電話の代金や利用料を債務整理の対象とするか否かは十分に検討することをおすすめします。

 

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