個人再生とは

「個人再生」とは、裁判所に申立てることにより、法律の規定に従い、大幅に減額された債務(借金)を原則として3年間(5年も可能な場合あり)で分割して返済していくという手続です。

減額幅は一般的に、住宅ローンを除いた借金総額の1/5(最低100万円以上)を原則3年間(5年も可能な場合あり)で返済することになります。

借金総額が1,500~3,000万円の場合は300万円、3,000~5,000万円の場合はその1/10を返済することになりますが財産の額により総返済額は異なりますので個別の計算は弁護士にご相談ください。

そして、減額後の借金を完済すれば残債務(借金)は法律上返済する義務が免除されます。
このように、合法的に借金が大幅に減額するのが個人再生の利点です。
 

個人再生を利用できる方

(1) 借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
(2) 返済不能となるおそれがある方
(3) 継続して収入を得る見込みがある方
 

個人再生のメリット

メリット1

個人再生はその他の債務整理と違い、借金の元金を大幅に減額できるのが大きなメリットです。また家や自動車などの財産を手放すことなく、経済的に余裕のある返済計画が立てられるのも利点です。

 

メリット2

自己破産では一定期間、保険外交員や警備員などの職種に就くことができませんが、個人再生には資格制限がありません

 

メリット3

個人再生は自己破産とは異なり、借金の理由による制限はありませんので、ギャンブルや浪費などの理由でも個人再生を利用することができます。
 

住宅資金特別条項について

個人再生の最大のメリットの一つに「住宅資金特別条項」があります。

これは現状では債務(借金)をきちんと返していくことは難しいが、どうしてもマイホームを手放したくない場合に、個人再生の再生債権から、住宅ローンだけを除外して再生手続きを行うもので、マイホームを維持したまま、住宅ローン以外の債務(借金)を大幅に圧縮できる特徴があります。

もちろん住宅ローンは減額されませんが(支払期間の延長などにより、月々の支払額を減額することは可能)それ以外の債務(借金)が大幅に減額されますから、住宅ローンの支払いもずいぶんと楽になります。
 

住宅資金特別条項を利用するための条件

  1. 住宅の建設もしくは、取得のための資金で分割払いの約定がある債権であること
  2. 住宅に、住宅ローン債権(または保証会社の求償債権)を被担保債権とする抵当権が設定されていること
  3. 不動産に住宅ローン以外の債権を担保する抵当権や根抵当権が設定されていないこと
  4. 本人が所有する不動産であること(本人が居住するかする予定であることが必要で別荘やセカンドハウスは不可)
  5. 保証会社による代位弁済後6カ月を超えていないこと
     

個人再生のデメリット

デメリット1

個人再生のデメリットは、借金が減額されても返済義務がすべてなくなるわけではないという点です。

そのため、住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していかなければなりません。
 

デメリット2

また、個人再生をすると信用情報機関に個人再生をしたことが登録されてしまいますので、5~10年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されてしまいます。
 

個人再生の二つの手続きについて

個人再生の手続には、生計画が認可される基準の違いから、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
 

小規模個人再生

小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。

小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額か保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
 
また、給与所得者等再生とは異なり、再生計画(個人再生の返済計画)が裁判所に認められるためには債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
 

給与所得者再生

給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。
 
給与所得者等再生の場合には、(A)最低弁済額と(B)清算価値のほか、(C)可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。

そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
 
その代わり、小規模個人再生で要求される貸金業者数の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がないこと、という要件はありません。
 
ただし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には、給与所得者等再生の申立をすることはできません(この場合でも小規模個人再生の申立をすることはできます)。
 

個人再生を利用した場合の解決までの流れ

弁護士と一緒に必要書類を作成
個人再生の流れ 住宅ローンは弁護士の指示のもとに支払い継続
個人再生の流れ 個人再生申し立て
個人再生の流れ ひと月ほどで開始決定
個人再生の流れ 再生計画の提出
個人再生の流れ 半年ほどで個人再生認可決定

3年間で完済することにより、残りの債務は免責(借金から解放)

 

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