任意整理について
任意整理とは、その言葉のとおり「任意で借金を整理すること」、つまり裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉して、借金額を圧縮することです。
簡単に言うと、これまで払いすぎた利息及び、将来支払うはずであった利息をカットして、毎月の支払額を軽減するというもので、現状の返済額では無理があるけれど、これから先、収入もあり借金を返していきたいと考えている人には最適な借金の整理方法といえるでしょう。
話し合いで借金を減額してもらえるのは何故?という疑問が浮かびますが、それは「利息制限法」と「出資法」という二つの法律が大きく関係してきます。
利息制限法とは、利息の上限を定めた法律で、10万円未満なら20%、100万円未満なら18%、100万円以上なら15%と決まっています。
これに対して、出資法では29.2%の利息が上限となっています(平成22年6月17日以前)。
そして、たいていの金融業者は出資法を基準にしています。
二つの法律の上限利息には最大14.2%の差があります。
これを利用して商売しているのが金融業者なのですが、ほとんどの人はこの事実を知りません。
だから、契約を交わしたとはいえ、本当は支払わなくてもよい余計な利息まで払ってしまっているのです。
任意整理は、この差額を計算して今まで支払いすぎていた金額を元金返済にあて、さらに将来支払う予定の利息をカットしてもらい、残りの残金を無理のない返済計画で分割して支払っていこうというものです。
そしてなぜ将来の金利のカットに応じてくれるかというと、債権者側からすれば、自己破産をされて債務をすべて免責されてしまうよりは、約定した金利をカットしてでも、元本債権だけでもきちんと返済してもらったほうが損害が少ないからです。
アトラス総合法律事務所は中途半端な条件での和解に応じることなく、徹底的に戦うことにより、ご依頼者様のお力になります。数々の金利、遅延損害金カットの実績がある当事務所にお任せください。
また、弁護士の介入通知が債権者に届いた瞬間から、債権者からご本人様への請求はストップします。