自己破産を選択する場合の注意点
自己破産を選択するためには、まず免責が許可される見込みがなければなりません。
裁判所から「借金を払わなくてもよい」という免責許可は誰にでも下されるものではないからです。
たとえば浪費、ギャンブルなどがひどい場合や、7年前までにすでに破産をして免責を受けている場合などは、免責許可が下りない可能性があります(免責不許可事由)。
免責が認められるかどうかは、いろいろな事情を総合的に判断して裁判所によって決定されます。 重要な点は、裁判所や管財人の質問や調査に対して決して嘘をついたり、虚偽の書類などを提出したりしないことです。 裁判所や管財人の調査には、最大限正直に、誠意をもって協力してください。
免責不許可事由がある場合の免責許可のカギは、裁判所や管財人の心証がすべてと言っても過言ではありませんから、嘘をついたり、虚偽の書類を提出する行為は、絶対に控えたほうがよいのです。 正直に誠意をもって対応し、信頼関係を形成することで良い心証をもってもらうことが非常に重要です。
次に大事な点は、破産申し立ての結果、免責の許可がおりたとしても、一定の債務については免責の効果が及ばないという点です。 個人の税金や、離婚に際しての子供の養育費、債務者が悪意を持って与えた損害などは、非免責債権と呼ばれ裁判所の免責許可があったとしても、支払い続ける必要があります。 免責許可がおりたとしても、支払い義務が残る債務の額がどれぐらいあるかは、あらかじめ把握しておく必要があります。
そして最後に、住居の問題について考えておく必要があります。 破産に際してこれまでお住いの住居を離れ、お引越しをする必要がある場合には注意が必要です。 個人信用情報、いわゆるブラックリストにネガティブな情報が記載された状態だと、住居の賃貸契約を締結する場合に、個人信用情報機関の会員である、信販会社系の保証会社を使用する必要がある場合には、保証会社は審査に際して、個人信用情報を参照しますので、その場合には審査に通ることはまず無理です。
ですから信販会社系の保証会社以外の保証会社を使用している物件を探す必要があります。 そして信販会社系以外の保証会社といえども、収入が無い状態では審査には通ることはかなり難しいですから、このような場合には、あらかじめ住居を確保した上で手続きを進める必要があります。