【ブログ】自己破産の流れ①

2019-04-01

【借金と自己破産】

 こんにちは,東京千代田区神田の法律事務所,アトラス総合法律事務所の山本です。

 簡単に説明すると,自己破産とは,債務者(借金をしている人)が,もうこれ以上返済を続けることができない状態になった時に,裁判所に対して,「今ある自分の資産」と「借入先全員の名前・住所等と借金額」を申告して(これを自己破産の申立といいます。),自分の資産をお金に換えて借入先全員に債権額に応じて配当する手続のことをいいます。会社ではなく個人が破産する場合,めぼしい資産がない場合が多いため,ほとんど配当は行われません。

 あれ,そうすると,自己破産をしても借金は残ったままですよね。でも,よくインターネットなどでは,自己破産をすると借金が消えるという話を聞きますよね。

 実は,この借金が消えるという効果は,破産手続と一緒に申し立てている「免責許可手続」による効果です。免責許可手続とは,これも簡単に説明すると,免責不許可事由と呼ばれる不誠実な事情が無い限り,借金を消してあげましょう(返済する「責」任を「免」じる=免責)という手続きのことをいいます。

 借金の返済で,もうどうにもならない状態になってしまった人は,弁護士がその人の代理人となって,裁判所に対し破産手続と免責許可手続の申立を行い,これが認められることによって,借金の返済から解放された新しい生活を送ることが可能となります。

 是非,弁護士にご相談ください。

 

 

Copyright(c) 2015 アトラス総合法律事務所_債務整理 All Rights Reserved.