【ブログ】未払い賃金の立替金制度について1

2018-06-07

皆さん,こんにちは。

千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の山本です。

 今回は,「もしも勤めている会社が倒産したら給料はどうなるの」というテーマで調べてみたことを書いてみます。

 会社が倒産(破産)した場合,従業員にとっては,「おいおい,働いた分の給料って払ってもらえるよね!」という点が気になりますよね。生活に直結する一番大事な問題ですから。

 会社が破産する場合,「破産法」という法律が適用されて,裁判所と破産管財人の関与のもとに会社を清算するための手続きが進められていきます。

 簡単に説明すると,「破産」とは,会社がすべての債権者に全額の支払いができない状態になってしまったので,今ある会社の資産をお金にかえて,債権者に平等に配当しようという手続きです。

 このように,破産は,債権者に平等に配当する手続きなんですが,給料は生活に直結する大切なものですから,破産法は「破産手続開始前三月間…の給料」は,「財団債権とする。」(破産法149条1項,退職金については同条2項)と定めて,一般の債権よりも優先的に弁済することを認めています(破産法151条)。

 でもこれって,会社に払えるだけのお金が無ければ,結局払われないことになってしまいますよね。いわゆる「絵に描いた餅」です。どうしよ,明日からの生活に困ります。

 そこで,独立行政法人労働者健康安全機構が,「賃金の確保等に関する法律」に基づいて,未払い賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度が用意されています。

 次回から,この立替払制度を詳しく調べてみますね。

 

 

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