【コラム】上手な債務整理2 ~債務整理の現場から~
第二回 ブラックリストと債務整理
様々な事情で返済しきれない債務を負担してしまった方に、少しでも上手に債務整理をしていただくためのコラム第二回です。
第二回目はブラックリスト(信用情報)と債務整理、特にクレジットカードのお話です。
債務整理の最大のデメリットの一つに、ブラックリスト(信用情報)の問題があります。一定期間新たな借入が行えないことをみなさん覚悟はしておられます。
もちろんクレジットカードの利用も借入の一種ですから、当然に新たな発行はもちろんのこと、既存のカードの利用も停止されてしまいます。現代社会において、クレジットカードを持てない不自由さはかなりのものがあるでしょう。
ではいったいいつになればクレジットカードを再び持つことが出来るのか?
これを各債務整理手続きごとに見ていきましょう。
- 任意整理
和解内容に従って返済完了から5年後
- 個人再生
再生計画終了から5年後
- 自己破産
免責確定から5年後
おそらくみなさんは自己破産が一番重く、任意整理が一番軽い印象をお持ちでしょうが、驚くことに実際は、自己破産の場合が一番クレジットカードの再取得までの期間が短いのです。
任意整理の場合には、一部減額された債務を3年から5年で返済します。そしてそこから5年で信用情報が抹消されますから、計8年から10年はかかります。
個人再生の場合には、やはり3年から5年で圧縮された債務を返済することになりますから、やはり8年から10年はかかります。
ところが自己破産の場合には、免責の確定と同時に債務は無くなりますから、そこから5年で信用情報は抹消されることになるのです。もっとも、KSC、CIC、JICC、という各信用情報機関の中で、銀行系のKSCのみに官報情報として自己破産や個人再生の記録が別途10年間保存されることにはなりますが。
しかしKSC非加盟のクレジットカード会社は、与信の審査にKSCの信用情報を参照することは出来ません。
そしてCRINと言われる各信用情報機関の相互参照システムでは、KSCの官報情報のデータ共有は行ってはいませんので、KSC加盟会社以外に自己破産や個人再生の事実を知られることは無いわけです。
どうですか?みなさん
《上手な債務整理の基礎知識》
クレジットカードの再取得までの期間は、自己破産が一番短い!