【コラム】上手な債務整理4 ~債務整理の現場から~
2015-06-29
第4回 債務の消滅時効
様々な事情で返済しきれない債務(借金)を負担してしまった方に、少しでも上手に債務整理をしていただくためのコラム第4回です。
第4回目は債務と消滅時効についてお話いたします。
銀行や消費者金融から借入をした場合、基本的には最後の返済から5年間経過すれば消滅時効は完成します。
ただしこれは貸付行為が商法の商行為に該当する場合であり、信用金庫などのように商法の商行為に該当しない場合には10年間となります。そして5年間全く返済をしなかった場合でも、途中で裁判を起こされて判決が確定した場合や、自ら債務の存在を承認してしまったような場合には時効は完成しません。
また時効が完成した後でほんの少しでも返済をしたり、債務を承認してしまえば、完成した時効は遡ってその効果を失い債務が復活してしまいます。
金融業者は時効完成後に何食わぬ顔で請求して来たり、債務承認書の提出を求めてきたりします。
これはどういうことかと言えば、そもそも時効は債務者側がそれを援用して初めて効力が発生するというしくみで、時効が援用されない限り金融業者は自由に請求ができるからです。
このように消滅時効は非常にデリケートな代物であり、素人判断で対応を一歩間違えばせっかく完成した時効の効果が無くなってしまいます。
もしもあなたがご自分の債務の消滅時効の可能性をお考えなら、悪いことは言いません。すぐにわれわれ弁護士にご相談ください。
《上手な債務整理の基礎知識》
債務の時効の判断はプロにまかせましょう!
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