【コラム】上手な債務整理! ~債務整理の現場から~
2015-10-07
第6回 過払い金の返還請求権の消滅時効
みなさんご存知でしょうか?過払い金の返還請求には10年という期限があります。
簡単に言うと、取引終了から10年が経過することにより、過払い金の返還請求権そのものが、消滅時効により無くなってしまうのです。
取引終了から10年間ですから10年以上前から、現在も借入と返済を繰り返している場合には過払い金の返還請求権が時効にかかることはありません。
過払い金というものは、2006年にグレーゾーン金利が廃止されて以降は、ほとんど発生していません。そして来年でグレーゾーン金利が廃止されて10年となります。
グレーゾーン金利が廃止される以前から取引があり、現在も継続して取引がある方は問題ありませんが、現在は取引が終了している方は注意が必要です。
せっかく返ってくるはずのお金が時効によって返ってこなくなる可能性があるからです。
わずかな時間で判定が出来ますので、ぜひ一度当事務所に御相談ください。
《上手な債務整理の基礎知識》
過払い金の返還請求権には時効があります!
←「【コラム】上手な債務整理5 ~債務整理の現場から~」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】上手な債務整理!~債務整理の現場から~ 」→