債務整理の種類と特徴
債務(借金)の問題でお困りの方には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの債務整理方法があります。
いずれの方法を取っても、われわれ弁護士からの受任通知が、債権者に届いた瞬間から、債権者からご依頼者様への請求はストップし、取立てからは解放されます。
任意整理
任意整理とは、債務(借金)の返済について、金利や返済方法を、ご依頼者様に代わって弁護が、債権者と交渉し、毎月の収入の範囲内で、無理なく返済できるようにする方法です。
また金利の引き直し計算の結果、過払金が発生している場合などには、支払額の大幅な減額や、場合によっては債務(借金)は消滅し、逆にお金が返ってくることもあります。
ただし任意整理はあくまで、弁護士が債権者との交渉によって、和解を勝取ることが必要になります。
交渉の結果和解が成立しない場合もあります。
個人再生
個人再生とは、裁判所への申立てにより、債務(借金)を最大9割減額し、残りを3年から5年で分割して支払っていけば、残額は免除されるという法制度です。
ご自宅をどうしても手放したくない場合などは、この方法を取ることにより、ご自宅(住宅ローン)はそのままで、他の債務だけを減額することも可能です。
また個人再生の場合には、自己破産とは違い、警備員や生命保険募集人などの一定の職業への資格制限もありません。
そして浪費やギャンブルなどの、自己破産の場合の免責不許可自由がある場合にも、個人再生の申立てには影響はありません。
自己破産
失業などにより、完全に収入が無くなってしまった場合や、債務(借金)が完全に支払い能力をオーバーしてしまった場合などに、裁判所に申立てることにより、税金などの公的債務及び一定の債務を除く全ての債務(借金)を帳消しにしてもらう制度です。
過払金
任意整理、個人再生、自己破産のいずれの方法を取った場合でも、金利の引き直し計算の結果、利息制限法の上限金利を超える金利を支払っていた場合には、返還請求をすることが可能です。
金利の引き直し計算の結果の過払金が、債務(借金)の残額を超えていた場合や、すでに完済後に過払金を請求した場合には、ブラックリスト(個人信用情報機関)への登録は行われません。